労働基準監督署に報告する「定期健康診断結果報告書」について 従業員の平均年齢があがり、事業者が... 事業者が実施する定期健康診断より人間ドックを受診する人の方が増えてきました。 そこで、労働基準監督署に報告する「定期健康診断結果報告書」について質問させていただきます。 定期健康診断結果報告書にある「受診労働者数」... 解決済み 質問日時: 2018/1/13 14:59 回答数: 1 閲覧数: 1, 518 健康、美容とファッション > 健康、病気、病院 > 病院、検査 定期健康診断結果報告書を2回に分けて提出するについておしえてください。 二回に分ける方法ですか? 目的が不明なので、具体的な状況が想像しづらいですが、何にせよ、まず報告書の提出先に二回に分けたいが不都合はあるかと聞くことでしょうね。 そのときに、二回に分けなければならない理由の相手の同... 解決済み 質問日時: 2017/8/10 10:46 回答数: 1 閲覧数: 198 生き方と恋愛、人間関係の悩み > 恋愛相談、人間関係の悩み 定期健康診断結果報告書について質問します。 昨年度実施した健康診断の結果報告書なんですが、在籍... 在籍労働者を検診日時点の人数じゃなくて、提出した日時点の人数を書いたり、集計ミスで受診労働 者と各項目の受診者が2、3名ほど一致しません。 監督署には昨年提出して、受領印ももらっています。 何か訂正する必要がありま... 解決済み 質問日時: 2014/7/16 19:34 回答数: 1 閲覧数: 4, 500 職業とキャリア > 労働問題、働き方 > 仕事効率化、ノウハウ 定期健康診断結果報告書の提出についてです。 紙で申請する場合、直接OCR用紙に産業医の署名を手... 手書きしていただく 事でOKですが、電子申請で行う場合、産業医の署名どのようにすれば いいでしょうか。 産業医から電子署名データをもらう?電子署名データを持っていない場合、 電子申請は出来ない? ご存知の方おり... 解決済み 質問日時: 2013/10/22 12:22 回答数: 1 閲覧数: 2, 761 職業とキャリア > 労働問題、働き方 > 仕事効率化、ノウハウ こっそり教えてください! 当方、従業員100人の企業の総務担当です。 昨年、契約していた産... 定期健診結果報告書. 産業医が死去して、その後新たな産業医と契約していません。 定期健康診断結果報告書を労基署に提出しないとならないのですが、 その報告書に「産業医」欄があります。 労基署に相談したら、「報告書と一緒に、『産業医が死... 解決済み 質問日時: 2013/9/27 16:03 回答数: 1 閲覧数: 1, 794 ビジネス、経済とお金 > 企業と経営 > 企業法務、知的財産 労働監督署の『定期健康診断結果報告書』の記載について 表題の件について教えてください。 当方... 当方、医療業の事務職を担っています。 毎年、労働監督署に提出する『定期健康診断結果報告書』。 その、『所見のあった者の人数』と『医師の指示人数』の違いは何ですか?
- 定期健診結果報告書 様式6号
- 定期健診結果報告書 記入例
定期健診結果報告書 様式6号
booby様
こんなに早々にご返答いただき大変ありがたく存じます。
> 1.
定期健診結果報告書 記入例
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回(特定業務に常時従事する労働者に対しては6ヶ月ごとに1回)、定期的に健康診断を行わなければなりません。
「常時使用する労働者」とは、正社員はもちろんのこと、パートタイマーなど労働時間が短い社員であっても、1年以上継続勤務している者、または継続勤務が見込まれる者、かつ、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の者であれば、該当することになります。
なお、常時50人以上労働者を使用する事業場では、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
この定期健康診断の実施は事業者の義務(労働安全衛生法第66条1項)であり、使用者による健康診断の不実施は法違反となり、50万円以下の罰金に処せられます(労働安全衛生法第120条)。
一方で、定期健康診断の受診については、労働者の義務(労働安全衛生法第66条5項)ですから、労働者が健康診断の受診を拒否した場合は、就業規則等の定めによって、懲戒処分の対象とすることができます。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、結核に係る定期の健康診断を行うこととされています。
また、この報告は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7の報告義務に基づくものです。
<報告の義務がある施設一覧>
報告の義務がある施設一覧
施設区分
対象者
実施回数
1. 病院・診療所・助産所・介護老人保健施設
「職員」
年1回
2. 社会福祉施設※1
「職員」及び「65歳以上の入所者」
3. 小学校・中学校等
4. 大学(短期大学含む)・高等学校・高等専門学校・専修学校又は各種学校※2
「職員」及び「本年度入学した学生」
5.